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プライバシーマーク制度とは■背景ここ数年でインターネットや住基ネットなどネットワークのインフラが本格的に普及し、ビジネスや生活に必須になりました。これらに伴い、電子化された個人情報は日常的に情報流出などの危険にさらされています。こうした環境のなか、2003年5月30日に個人情報保護法が一部施行されました。この法律が成立した背景は、ネットワークを含めて取り扱われる個人情報保護に対しての法規制が整備されていないことが大きな理由でした。 個人情報保護法が制定されると、プライバシーマーク制度が注目を集めました。これは、多くの事業者が、プライバシーマークの付与認定を受け、「個人情報を適切に管理しています。」とアピールすることが事業にプラスに働くと判断したためだと考えられます。そしてお客様の安心や信頼を集めることで、ブランド力の向上や利益への貢献を期待するようになりました。 最近では官公庁の入札条件にも加えられはじめたことも注目が集まる条件になったと考えられます。 ■概要 1998年、経済産業省の外郭団体・財団法人日本情報処理開発協会(以下JIPDEC)によりプライバシーマーク制度が設置されました。 この制度は 個人情報の取り扱いについて、適切な保護措置を講じる体制を整備している事業者などに対して、評価・認定し、プライバシーマークの使用を許諾する制度です。事業者は、事業活動に関してプライバシーマークをアピールし、消費者に「安心感、信頼感」を与えることができます。また、事故が発生した場合、状況によってマーク剥奪となることがあります。 ■運営機関 JIPDEC ■審査基準 (JIS Q 15001:1999)‘個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項’ ■審査基準の改正 5年以内に改正(工業標準化法第15条に基づく) ■国内取得件数 720件(2004年3月9日現在) 最新の件数はJIPDECから公表されていますので参照ください。 ■認定取得業種 情報サービス・調査業、印刷・出版業、労働者派遣業、学習塾、マーケティング・市場調査業、結婚紹介業など |
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